相続・遺言・不動産の名義変更なら

髙橋司法書士事務所

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預貯金・証券の相続

預貯金・証券の相続手続きを代行いたします。

 

〇預貯金の相続(払戻し)

  預貯金の相続手続きにおいては、遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。金融機
  関所定の書類に相続人全員が署名捺印(実印)して、手続きを進めます。
  とはいえ、相続財産に不動産もあり、その名義変更をする場合は、遺産分割協議書は必須
  であり、預貯金の相続についても、通常は、その遺産分割協議書の中に記載します。

 

〇証券の相続

  証券(株式)の相続においては、通常は、相続人中のひとりの名義に変更しますが、証券
  会社によっては、売却して現金で受け取ることを可としている場合もあります。

料金表

ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。

料金表(税別)
預貯金・証券の相続手続き

¥30,000

基本は1社あたり3万円となりますが、諸々の条件によっては変わることがありえますので、
詳細は、お問い合わせください。

 

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相続登記

相続登記について詳しく記載しております。

遺産整理業務

遺産整理業務について記載しております。

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公正証書遺言の作成手続について説明しております。

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