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髙橋司法書士事務所

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債務整理

借入金が返済できず、生活に窮している方の手助けをいたします。債務整理には、任意整理、個人再生、破産等の解決方法があり、ケースごとに最適な解決方法を選択し、生活再建へ向けてサポートいたします。

各手続きの概要とメリット、デメリットを記載します。

 

任意整理

裁判所を利用しない手続で、各債権者と個別に利息制限法の引直し計算後の残高について、分割払い等の支払交渉をします。

 

メリット

・法的手続ではないので簡易かつ弾力的な和解契約が可能。

・裁判費用がかからない。

・任意整理手続と並行して過払金を裁判上または裁判外を問わず請求できる。

・免責不許可事由があっても利用できる。

 

 デメリット

・債務が残ってしまう。

   ・利息制限法引直しによる金額まで減額できるが、それ以上の減額は困難である。

・貸金業者によっては、分割払いを一切認めない、または、短期間(1年以内や3回程度な     ど)しか応じないところがある。

・通常支払期間が長期に及ぶので、途中で挫折する事例も少なくない。その場合の破産手       続移行は二度手間となる。

 

個人再生手続

裁判所を利用する手続で、債務の一部カットを受けたうえで、残額について分割払いをしていく手続です。住宅ローンの支払いを継続する住宅資金特別条項を利用する場合が多いです。

 

 メリット

 ・債務総額によるが、返済総額を約8割程度カットできる。

  ・住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができる。

  ・免責不許可事由は問わない。

  ・資格制限がない。

  ・再生手続開始申立てにより、給与差押え等の強制執行手続が中止される。

 

   デメリット

  ・債務者に安定した収入が必要となる。

 ・申立てから再生計画の認可まで約6か月間要し、その間も決められた時期に所定の書面を     提出しなければならないなど、時間と労力がかかる。

      ・債権者間の形式的平等が要求され、一部債権について、一括返済にしたり支払期限を延長する          などの融通がきかない。

 

 

自己破産

裁判所を利用する手続で、清算型の手続です。個人であれば免責決定を得ることを最終目的とします。

 

 メリット

・免責により債務を免れる。

・相談者の支払能力の有無を心配する必要が無い。

・免責許可申立て後の破産手続廃止決定により、

 給与差押え等の強制執行手続が中止される。

デメリット

・名前が官報に掲載される。

・破産手続開始決定により資格が制限される職業がある。

・住宅、自動車、保険などの資産を処分しなければならない。

   ・免責不許可事由が法定されている。

 

当事務所では、債務整理をご依頼頂いた場合、まず、受任通知を各債権者に発送し、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法による引き直し計算をして正確な債務額を把握します。その債務額と債務者の方の資産・収入状況を把握することにより、任意整理、個人再生手続、自己破産手続のいずれを選択するのが適切かを判断し、債務整理を進めてまいります。

 

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