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髙橋司法書士事務所

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相続放棄

1 相続放棄とは

法定相続人は、被相続人に属していた権利および義務の一切を引き継ぎます。被相続人が持っていたプラスの財産(現金、預貯金、不動産等)を相続するのに加えて、負債(借入金、未払いの諸費用等)についても、各相続人が、法定相続分に応じて相続することになります。

もし、相続するプラスの財産より、負債の方が多ければ、相続した人が、債権者に対して、自らの費用において負債を支払う義務を負ってしまいます。

そこで、家庭裁判所へ申述することによって、相続を放棄することができるという制度・手続きが設けられています。

ただ、相続放棄をした場合には、マイナス財産(負債)のみでなく、プラス財産も一切、相続できなくなるので、注意が必要です。

従って、実務的には、被相続人の遺産において、プラス財産をマイナス財産が明らかに上回っている場合に、相続放棄を選択することが多いです。

 

2 相続放棄ができる期間(熟慮期間)

相続放棄ができる期間を熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。この期間は、民法により、以下のとおり、定められています。

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければならない」(民法915条1項本文)

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因である事実を知り、それによって、自分が法律上の相続人となった事実を知った時です。

 

 

3 相続放棄手続きの流れ

(1)必要書類の収集

    家庭裁判所へ相続放棄の申述をするためには、相続放棄の申述書の他に、戸籍謄
    本等の書類が必要となりますが、必要となる書類は,誰が申述人(相続放棄する
    人)になるかによって、異なってきます。

   ①申述人(相続放棄する人)が配偶者・子の場合
    ・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
【代襲相続人の場合】被代襲者の死亡の記載のある戸(除)籍謄本等
    ・被相続人の死亡の記載のある戸(除)籍謄本等      
・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)

   ②申述人(相続放棄する人)が直系尊属(父母・祖父母)の場合
    ・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
    ・被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本等
    ・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)

     ③申述人(相続放棄する人)が兄弟姉妹の場合
      ・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本   
       【代襲相続人の場合】被
代襲者の死亡の記載のある戸(除)籍謄本等
      ・被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本等
      ・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)
      ・直系尊属の死亡の記載のある戸(除)籍謄本等

    ・収入印紙・予納郵券
上記の他に、申述人一人につき、収入印紙800円分、郵便切手数百円分が必要と
      なります。

 (2)家庭裁判所からの照会及び回答

     家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立てをして、しばらくすると(概ね2週間く
     らい)、家庭裁判所から、申立人のもとに、照会書というものが送られてきま
     す。

             この照会は、申述をした人が、本当に自分の意思で相続放棄をしようとするのか
     を確認するためのものです。
     申立人は、照会書に記載されている問いに答える形で、回答を作成し、家庭裁判
     所に返送します。

     家庭裁判所は、この照会書を受領した後、相続放棄申述を受理するかの審査をし
         ます。

    (3) 相続放棄申述受理の通知

    相続放棄の申述が受理されたら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送ら
    れてきます。

 

 

料金表

ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。

料金表(税別)
相続放棄

¥30,000

相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに20,000円(税別)を加算します。

 

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