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こちらでは遺言について、近年の状況、法律の規定、遺言書作成のメリット等、遺言書作成の前提として知っておいた方がいい事柄を説明致します。
遺言公正証書による遺言の作成件数は、平成7年には46,301件でしたが、平成20年には76,436件となり、平成26年には104,490件とついに10万件を超えました(日本公証人連合会資料)。
家庭裁判所が検認した遺言の数は、平成5年には7,434件でしたが、平成14年には10,503件、平成23年には15,113件と、こちらも大幅に増加しています(裁判所の司法統計)。
遺言を作成する人が増加している要因としては、いくつか考えられますが、高齢者の増加といった社会的背景において、主なものとして以下のようなことが挙げられます。
① 自分の意思、メッセージを残された家族に伝えたい
② 相続開始時に想定される相続人間におけるトラブルを未然に防いでおきたい
③ 遺言書は、簡単に作れて、しかも何度でも書き直すことも破棄することもできるということが認知されてきた
言書は作成するメリットがあるからこそ、作成する人が増加の一途を辿っているわけですが、遺言書を作成するメリットとは何でしょうか?
主に以下の4つが挙げられます。
① 相続紛争の未然防止
遺言書が残されていなかった場合、相続開始(遺言者の死亡)時において、遺産をどのよ うに分けるかの遺産分割協議をすることになります。法定相続分もしくは各相続人が納得する形ですんなりと協議が成立するのであれば、苦労はありませんが、協議が容易に整わず、紛糾することが非常に多く起こります。これがいわゆる相続ならぬ「争族」の発生です。遺言書を残しておくことによって、このような相続に伴う紛争を未然に防止することができます。
② 相続人の負担軽減
仮に相続開始時(遺言者の死亡時)に揉めることがないとしても、相続の手続きは煩雑で手間と時間がかかるものです。遺言書がない場合、主に以下のような手続きが必要になります。
戸籍収集により相続人を確定、相続財産の調査、相続人全員による遺産分割協議、遺産分割協議書への実印押印と印鑑証明書添付、遺産の名義変更など。
遺言書にどの遺産を誰に承継させるかが記載されていれば、これらの手続きを滞りなく進めることが可能です。特に遺言書において遺言執行者が決められていれば、手続きをスムーズに進めることができます。
③自分の財産を自分の意思通り配分
言うまでもなく、遺言書において、遺言者は、自分の財産を自分の意思通り配分できます。自分の死後、遺言者は、相続人がどのように遺産を分配するか当然わかりません。自分の財産の配分方法、割合等を自分の望むように実行したいと思う方は、遺言書でそれらを指定しておくことができます。
④自分の想い、メッセージの伝達
遺言書の主要なパートは、どのように遺言者の遺産を配分するかの記載に費やすことになりますが、それ以外に遺言書には、残された家族に自分の想い、メッセージを残すという機能を付加された「付言事項」という項目があります。ここに家族に対して、いままで自分が思っていたこと、自分の死後、お願いしたいこと、その他何でも自分の想いやメッセージを書き記しておくことができます。
遺産の分配を決める遺言書を残すことによって、相続開始時に逆に遺族が揉めることになってしまうのではないかと心配する方もいますが、この「付言事項」において、自分が、財産を何故そのように分配したいかの理由を丁寧にしたため、遺族の感情を慰撫する言葉を書き添えておくことによって、遺言があることによって逆に起こるかも知れない紛争を防止するという効果も期待できます。
① 年齢要件
遺言者が遺言をする時点で満15歳以上であることが必要です(民法961条)。
② 遺言能力
遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる意思能力が必要です(民法963条)。
遺言は、相手方のない一方的・単独の意思表示であり、単独で確定的に有効な法律行為を為しうる地位または資格であり、行為能力までは必要ありません。遺言の方式には、大きく分けて、遺言者が通常の生活状態において作成する「普通方式」の遺言と、特殊な状況(病気で危急の状態にあるときや船舶で遭難の危険のある時など)において作成する「特別方式」があります。
遺言には、大きく分けると、普通方式と特別方式があります。一般的には、遺言は普通方式によっておこなわれます。
普通方式の遺言には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式の遺言は、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言です。①死亡危急者の遺言②船舶遭難者の遺言③在船者の遺言(民法978)④伝染病隔離者の遺言の4種類があります。
ここでは、普通方式の遺言について説明します。
① 自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自分で書き、これに押印して作成する方式の遺言です。自分で書いて作成するため、費用がかからず手軽にできるというメリットがある反面、紛失、偽造・変造や隠匿・破棄の危険があります。
② 公正証書遺言
証人2人の立ち合いのもと、遺言者が公証役場で公証人に遺言の内容を述べ、公証人がこれをもとに筆記して作成する方式の遺言です。自宅や入院先での作成も可能ですが、その場合は、公証人の出張費が加算されます。作成に手間がかかり、公証人の手数料が発生しますが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性は極めて高くなります。
③ 秘密証書遺言
遺言者が自分で作成して封印した遺言書を、公証役場に持参し、公証人および証人2人に、その遺言書が間違いなく、遺言者本人のものであることを公証してもらう方式の遺言です。遺言の存在を明確にして、その内容の秘密を保つことができます。公証されているから、偽造変造のおそれがありません。また自筆は要求されていません。しかし、公証役場では、遺言書の保管を行わないので、紛失・未発見のおそれがあります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者は又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立合いの上、開封しなければなりません。
遺言書は、どのような場合、ケースにおいて作成するとその効果が発揮されるでしょうか?以下に、遺言書を有効に活用することができる場合、ケースを挙げてみます。
① 子供や両親がいない夫婦で、妻に全財産を贈りたい場合
被相続人(死亡した人)に子供も両親もいない場合、妻と共に兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が、同居もしくは近くに住んでいたりして、日頃から良好な関係を保っているような場合は、遺産分割協議において揉めることも少ないでしょうが、兄弟姉妹は、遠くに暮らしていて、円遠くなってしまっている、さらには、ほとんどお互いに知らないといったことも珍しくありません。このような場合でも、兄弟姉妹にも法定相続分(妻3に対して兄弟姉妹1)があるため、相続人間の合意がない限り、兄弟姉妹にも、遺産の幾ばくかは行くことになってしまいます。このような事態を避けるためには「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を残しておけば、望まない、兄弟姉妹への遺産の分配を防ぐことができ、有効な対策となります。尚、兄弟姉妹には遺留分(最低限の遺産の取り分)が認められていないため、遺留分を主張されて取り戻されることもありません。
② 相続権のない人に財産を残したい場合
(ア)内縁の妻 (イ)孫(子供が相続人となる場合)(ウ)介護など、特に世話になった人 (エ)子供の配偶者
相続権のない人は、被相続人が死亡した時、当然ながら、遺産をもらうことはできません。生前、被相続人と何らかの特別な関係にあって、相続人ではないのだけれど、遺産を残してあげたいという人がいる場合には、その人に対して、遺産を渡す旨を記載した遺言書を残しておくことによって、目的を達成することができます。
(ア) 内縁の妻
よくあるケースです。内縁の妻が、借家に被相続人である夫と同居していた場合、夫の借家権を援用して、夫死亡以後も借家に住み続けることができるとする判例がありますが、それ以外では、内縁の妻には相続権はないので、夫が亡くなっても、遺産をもらうことは一切できません。この事態を避けるためには、内縁の妻に遺産を贈る旨の遺言書を作成しておくことが有効な対策となります。この場合、本妻やその子供には、遺留分(最低限もらえる取り分)がありますので、内縁の妻に全財産を渡すとしてしまうと、遺言執行時に遺留分を主張される可能性が非常に高くなりますので、注意が必要です。
(イ) 孫(子供が相続人となる場合)
被相続人の子供が相続人となる場合、その子供(被相続人の孫)には、相続権はありません。自分の孫にも、財産を残したいなら、その旨を記載した遺言書を作成しておくとよいです。因みに孫に財産を残すには、養子縁組をして孫を養子にする、生前贈与をするといった方法も考えられます。
(ウ)介護など、特に世話になった人
介護など、特に世話になった人も、それだけでは当然、相続権はありません。このような人には、法が規定する「特別縁故者」に該当すれば、遺産の分け前に与かれるという制度があります。ただし、特別縁故者による相続財産分与の請求(家庭裁判所に対してする)は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以上経たないと、できません。また、特別縁故者として認められるか否かの基準はかなり厳しく、そう簡単に認められるものでもありません。よって、この場合も、遺言書を作成しておくことが最善の対策といえます。
(エ)子供の配偶者
被相続人から見て、自分の子供の配偶者は、長年、自分の面倒を見てくれたり、話し相手になってくれたり、何かと自分の子供同然に親密な感情を抱いていることも多いかと思います(例えば長男の嫁など)。しかし、残念ながら、自分の子供の配偶者には、自分の財産の相続権はありません。よって、子供の配偶者に財産を残すにも、遺言書で指定しておくことで解決できます。尚、この場合も、遺産を残すには養子縁組する、生前贈与するといった方法もあります。
公正証書遺言の作成手続について記載しており当事ます。
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相続に関する法的な事項について記載しております。
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不動産の名義変更手続について記載しております。
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