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髙橋司法書士事務所

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遺言書作成

当事務所では、遺言書の作成を代行、支援いたします。遺言について、詳しくは、「身近な法律入門」の「遺言」をご覧ください。

当事務所では、公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成をサポート致します。

 

遺言公正証書作成の手続きの流れ

当事務所のサポートにより、遺言公正証書を作成する場合の流れは以下のとおりとなります。

遺言を作成する方より、どのような遺言書を作成するのか(どのような財産を誰に渡すのか)

について、司法書士が丁寧に聴取します。聴取した内容をもとに、遺言書の文案を作成します。

一方、遺言公正証書の作成には、下記の書類等が必要となりますので、依頼者の方で取得して頂きます。取得が難しいものがあれば、司法書士の方で、取得致します。

①遺言者の戸籍謄本

②遺言者の印鑑証明書

③遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

④相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票

⑤不動産登記事項証明書(不動産がある場合)

⑥固定資産評価証明書(不動産がある場合)

⑦預金通帳のコピー(預金がある場合)

⑧その他財産の内容を記載したメモ(その他財産がある場合)

司法書士が、作成した遺言書の文案と上記の必要書類を持参し、公証役場へ行き、公証人と遺言公正証書の作成について打ち合わせをします。

遺言公正証書の作成には、証人2人が必要となりますが、証人は、当事務所で、対応させて頂きます。

遺言公正証書作成の日時には、遺言者の方、証人2人が、公証役場に出向いて、遺言公正証書を最終的に作成します。

 

公証人手数料

公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料が必要となります。

公正証書遺言の公証人手数料

    目的の価額

手数料
100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
300万円を超え5,000万円以下29,000円

5,000万円を超え1億円以下

43,000円

1億円を超え3億円以下

43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合24,900円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

※目的の価額が1億円以下のときは、上記の手数料に11,000円が加算されます。

公証人手数料(具体例)

遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となるため、各相続人・受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料額を算出し、その額を合算します。

①相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合

  29,000円+11,000円=40,000円

 

②相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合 

  23,000円×3+11,000円=80,000円

 

③相続人が3人で相続財産が7,000万円、5000万円、3,000万円の場合

  43,000円+29,000円+23,000円=95,000円

 

 

 

料金表

料金についてご案内いたします。

料金表(税別)
公正証書遺言の作成支援¥40,000
自筆証書遺言の作成支援¥20,000

詳細につきましては、お気軽にお問合せください。

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