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当事務所では、遺言書の作成を代行、支援いたします。遺言について、詳しくは、「身近な法律入門」の「遺言」をご覧ください。
当事務所では、公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成をサポート致します。
公正証書遺言は以下の流れで作成します。
1 法定相続人を調査します。
2 財産の内容を確認し、分配方法を決定します。
3 遺言書の文案を作成します。
4 証人2人を決定します。
5 以下の添付資料を収集します。
①遺言者の印鑑証明書②戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの③受遺者の住民票④証人2人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ⑤不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書(不動産がある場合)⑥財産の明細のメモ(不動産以外の財産の場合)
6 公証役場へ行き、公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料が必要となります。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となるため、各相続人・受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料額を算出し、その額を合算します。
①相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合
29,000円+11,000円=40,000円
②相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合
23,000円×3+11,000円=80,000円
③相続人が3人で相続財産が7,000万円、5000万円、3,000万円の場合
43,000円+29,000円+23,000円=95,000円
料金についてご案内いたします。
公正証書遺言の作成サポート | ¥50,000 |
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自筆証書遺言の作成サポート | ¥20,000 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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