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髙橋司法書士事務所

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遺言書作成

当事務所では、遺言書の作成を代行、支援いたします。遺言について、詳しくは、「身近な法律入門」の「遺言」をご覧ください。

当事務所では、公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成をサポート致します。

 

公正証書遺言作成の手続きの流れ

公正証書遺言は以下の流れで作成します。

1 法定相続人を調査します。

2 財産の内容を確認し、分配方法を決定します。

3 遺言書の文案を作成します。

4 証人2人を決定します。

5 以下の添付資料を収集します。

①遺言者の印鑑証明書②戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの③受遺者の住民票④証人2人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ⑤不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書(不動産がある場合)⑥財産の明細のメモ(不動産以外の財産の場合)

6 公証役場へ行き、公正証書遺言を作成します。

 

 

公証人手数料

公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料が必要となります。

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公証人手数料(具体例)

遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となるため、各相続人・受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料額を算出し、その額を合算します。

①相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合

  29,000円+11,000円=40,000円

 

②相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合 

  23,000円×3+11,000円=80,000円

 

③相続人が3人で相続財産が7,000万円、5000万円、3,000万円の場合

  43,000円+29,000円+23,000円=95,000円

 

 

 

料金表

料金についてご案内いたします。

基本料金表
公正証書遺言の作成サポート¥50,000
自筆証書遺言の作成サポート¥20,000

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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