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髙橋司法書士事務所

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離婚

近年、離婚の件数が著しく増加し、まったく珍しいことではなくなりましが、当事者にとっては、離婚が、精神的に、極めて大きな負担のかかる出来事であることには変わりありません。当事務所は、これから離婚を考えている方、既に決意された方、あるいは、離婚後に取り決めた養育費が支払われないなど、離婚に関する諸問題で悩んでいる方々を少しでも手助けしたいという思いのもと、離婚に関しての相談を行っております。

以下に、当事務所の離婚に関する代表的なサービスを記載しておりますが、問題の態様、内容に応じて、それに見合った対処法、解決案を提示させて頂きますので、何なりとご相談下さい。

 

 

離婚協議書

協議離婚の場合は、通常、離婚が成立したら、離婚協議書を作成することになります。

離婚協議書の中に、離婚に際して取り決めた財産分与、慰謝料、養育費等について記載することになりますが、問題は、離婚後に、これらの取り決めが守られず、実際に支払われないことが多く、当事者だけで任意に作成する離婚協議書では、支払われない場合に、強制的に徴収を促す手立てがありません。

そこで、このように、取り決めが守られない場合に備えて、離婚協議書は、強制執行認諾約款付きの公正証書で作成しておくことがお勧めです。

 

当事務所は、離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書で作成するお手伝いをさせて頂きます。

 

 

離婚調停

話し合いでの離婚が難しい場合は、離婚調停を申し立てます。

離婚調停の申し立てができるのは、当事者である夫か妻だけです。第三者からはできません。申立ては、相手の住所地にある家庭裁判所で行います。

当事務所では、家裁での離婚調停の申立手続きを代行いたします。

 

 

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