相続・遺言・不動産の名義変更なら

髙橋司法書士事務所

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不動産登記(売買・贈与等)

不動産登記(相続登記以外)

当事務所は、不動産に関する登記について代行致します。主なものを下記に掲げますが、これ以外にも、住宅を新築した場合の所有権保存登記その他、どのような登記でも、お引き受け致しますので、何なりとご相談下さい。

主な不動産登記(相続登記以外)

売買・贈与に伴う所有権移転登記

不動産を売買する場合、通常、代金決済の日を登記原因の日として、所有権移転登記を行います。また、不動産を無償で他人に贈与する場合は、贈与による所有権移転登記を申請します。

 

 

住所移転・氏名変更に伴う所有権登記名義人表示変更登記

以前に登記した際の住所や氏名が変更された場合、登記簿上の住所、氏名を現在の住所、氏名に変更する登記を行います。
現在のところ、この登記は義務ではありませんが、ある一定の場合には、必ず行わなければならない登記となります。
例えば、売買や贈与の登記を行う際に、登記簿上の売主や贈与者の住所、氏名が、現在の住所、氏名と異なる場合は、売買や贈与の登記の前提として本登記を行う必要があります。

 

 

 

抵当権設定・抹消登記

土地や家屋を購入する場合、ほとんどの場合、金融機関から融資を受けて購入しますが、この時に必要となってくるのが、抵当権設定登記です。また、住宅ローンを返済し終わった際に、抵当権を抹消するためには、抵当権抹消登記を実施することが必要となります。

 

 

 

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