会社の設立以外にも、会社関連で為すべき様々な登記があります。会社の登記は、法律で会社の義務と定められており、会社の代表者が期限内に登記をしなかった場合、裁判所から過料を科される可能性があります。
以下に、代表的な会社の登記をご紹介します。
株式会社の取締役には任期があり、任期が満了した場合、変更登記が必要です。
また、辞任・解任・死亡により役員に変更が生じた場合は、役員変更の登記をする必要があります。
役員変更登記の手続きは,本店所在地と支店所在地の両方で行なう必要があり,本店所在地においてはその役員の就任承諾日から2週間以内,支店所在地においては3週間以内に完了する必要があります。
役員に変更が生じたにもかかわらず,放置して変更登記をしないでおくと、登記懈怠となり,過料に処せられる可能性があります。
役員変更登記に関する質問などございましたら、いつでもお気軽に、お問合せください。
株式会社がその商号(目的)を変更したときは、その変更の効力が生じた日から2週間以内に、本店の所在地において、商号(目的)変更の登記をしなければなりません。
(1) 商号を変更したとき
何等かの理由で、会社の商号を変更することはよくあります。例えば、以下のような場合
です。
① 今まで、分かりにくい商号だったので、もっと分かり易く、顧客に浸透しやすい商号
に変更する。
② 事業内容が大幅に変更になるので、それに伴い商号を変更する。
③ 類似した商号があることがわかったので、独自性のある商号に変更したい、などの理
由で変更することが多くあります。
会社の商号を変更した場合はその変更登記をしなければなりません。
(2)目的を変更したとき
会社の目的を、変更・追加・削除した場合は登記をしなければなりません。
目的が変更や追加されているにもかかわらず、登記が以前のままになっている場合がよく
あります。
このような場合、登記を閲覧する取引先の方や一般の方に、誤解、混乱を与えることにな
りかねないので、早急に、目的変更の登記をする必要があります。
商号・目的変更登記に関する質問などございましたら、いつでもお気軽に、お問合せくだ
さい。
株式会社が解散する事由としては、主に以下のものが挙げられます。
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散事由の発生
③ 株主総会の決議
通常は、株主総会の決議で解散を決定します。
株式会社は、解散した際には、2週間以内にその旨の登記をしなければなりません。
株式会社の解散登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。
会社は、解散しても法人格が消滅するわけではありません。
解散登記とともに、その会社の清算事務を行う清算人を選任し、清算人が、会社の清算手続きを進めていくことになります。
そして、清算が結了した際には、清算結了の登記を行います。
解散・清算手続に関する質問などございましたら、いつでお気軽にお問合せください。
ここではサービスの料金についてご案内いたします。
役員変更登記 | ¥15,000 |
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商号変更登記 | ¥15,000 |
目的変更登記 | ¥15,000 |
解散・清算の登記 | ¥60,000 |
詳細につきましては、お気軽にお問合せください。