こちらでは相続に関する法的な事項について、ご説明いたします。
相続は、誰にとっても、一生のうちに数回程度しか経験しないものです。また、自分自身あるいは身内が亡くなるということが前提となるため、実際に起こるまでは真剣に考えたくないという心理が働きます。
このような理由から、事前の知識や準備がなく、実際に、相続が発生した時に、慌てふためいてしまうというのが大方のケースです。
やむからぬことではありますが、できる限り、事前に相続に関する最低限の知識は習得し、備えておくことが望ましいといえます。そこで、相続制度、手続について以下、記載しますので、ご参考ください。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と共に相続人になります。
第1順位 子供
子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
第2順位 直系尊属(父母や祖父母など)
父母が死亡しているときは、祖父母が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
※第1順位の相続人がいない場合に、第2順位、第2順位の相続人もいない場合に、第3順位の
者が相続人になります。つまり、子供、直系尊属、兄弟姉妹が同時に相続人になることは無
いということに注意が必要です。
各相続人の法定相続分の割合は、以下のとおりとなります。
(ア) 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供 1/2
(イ) 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属 1/3
(ウ) 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹 1/4
※子供、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれ、全員で1/2、1/3、1/4となり、各相続
人の間では均等に分けることになります。
代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したことなどにより、
その相続人の子や孫が相続人に代わって相続人になるという制度です。
この場合の代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」といいます。
代襲相続人が複数いる場合は、各自の相続分は、法定相続分の原則に従って決められ
ます。
(1) 代襲が起こる場合
代襲者となることがあるのは、、被相続人の子供の子(再代襲の場合は、さらにその
子)および被相続人の兄弟姉妹の子(再代襲はしない)のみです。
配偶者と直系尊属には、代襲は生じません。
(2)代襲原因
代襲が起こる原因となる事象は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つの場合
のみです。
相続人が相続放棄した場合、代襲相続は起こりません。また親と子の同時死亡の推定
の場合は、子が親の相続開始以前に死亡した場合にあたるので代襲相続が生じます。
※ 同時死亡の推定
同時に死亡したと推定されると、一方が死亡した時点で他方も生存していなかったこ
とになるので、互いの間に相続は起きないことになります。
しかし、この場合でも、代襲相続の対象となります。
(3)再代襲
代襲相続が認められるのは、被代襲者の子および兄弟姉妹だけです。
このうち、子が代襲者になる場合において、その代襲者も、さらに被相続人の死亡
以前に死亡していた場合は、代襲者の子も被相続人の相続人となります。これを再
代襲と言います。
兄弟姉妹が代襲者になる場合は、再代襲は認められていません。
(4)養子の子の代襲相続権
養子の子は、養子縁組後に生まれていた場合は代襲相続人となりえますが、養子縁組
前に生まれていた場合は、養子の子は養親の遺産を相続できません。
父が養子縁組した後に出生した子は、父(養子)と養親との嫡出親子関係の下に生まれた
子であり、養親の直系卑属となりますが、父が養子縁組した当時、既に出生していた子は直
系卑属に当たらないためです。
相続が開始しますと、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利、義務を承継しますが、被相続人が多額の借金を残していたような場合には、相続人は、その借金をも承継することになり、それだけで生活に困窮してしまうことにもなりかねません。
そこで、民法は、相続人に相続を承認するか放棄するかの権利を与えています。
相続する資産より、明らかに借金が多い場合は、相続放棄を選択することで、借金の返済義務から免れることができます。
また相続放棄は、プラスの財産がマイナス財産より多い場合でも、もちろんできますので、例えば、相続開始時の相続人間の遺産分割の協議で揉めるのは避けたいとか、そもそも、遺産分割の協議に参加したくない、興味がないといったケースは、相続放棄をすれば、目的を達成できます。
相続放棄をするとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄の手続き
相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に対して申し立てることになります。
各相続人は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対
して「相続放棄申述書」を提出します。家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受
理通知書」が交付されます。
この期間内(自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内)に申述しなかった
場合は、相続を承認(「単純承認」といいます)したものとみなされますので注意が必
要です。
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、
家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月
の期間を延長してもらえる場合があります。
相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述しま
す。
(1) 遺産分割とは
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続が開始すると、被相続人の遺産は相続
人全員の共有状態となります。共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分して
いく手続を遺産分割といいます。
共有状態のまま遺産を放置することもありえますが、共有物の処分は共有者全員の
合意で決定したり、共有物の管理は共有者の持分の過半数で決定したりと、その取扱
いに煩雑な手続を伴うため、できるだけ単独所有形態で分割しておくほうが、後の紛
争を回避することができます。
(2) 遺産分割の当事者
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。一部の相続人を除外してなされた遺
産分割協議は無効となります。
(3)遺産分割の方法
①現物分割
「土地と家屋は妻、預貯金は長男、株式は長女に」というように遺産をあるがまま
の現物のかたちで分割する方法。
②換価分割
不動産など、遺産の一部または全部を売却して、売却による代金を相続人で分け
る方法。
③代償分割
不動産など、遺産の全部または一部を現物で相続人中の1人又は一部の者に取得
させ、その代わりに、他の相続人に不足分を代償金として支払うという方法。
※ 現物分割では、法定相続分どおりに分割することは難しいため、公平を重視する場合
は、各相続人の取得分を法定相続分どおりとすることを目的として、換価分割や代償分
割を行うことが多くあります。
しかし、換価分割の場合は、売却のタイミングや処分費用、代償分割の場合は、一部の
相続人が取得する遺産(不動産等)の評価をめぐって、紛糾することもあり、そう簡単
ではありません。
(4)遺産分割の具体的手続き
①相続人・相続財産・遺言の調査
まずは,誰が相続人となるのか,どの財産が相続財産に当たるのかを調査してお
く必要があります。
また,遺言が存在するか否か,存在する場合はその遺言の内容を確認しておくこ
とも当然、必要となってきます。
②遺産分割協議
遺産分割協議をどのように行うのかについては,特に決まったやり方はありませ
ん。電話や書面によって協議することも可能ですが、相続人同士、お互いの考え
方もよく理解できるので、できれば実際に集まって話し合いをすべきです。
③遺産分割協議書の作成
遺産分割協議によって,相続人間での話し合いがまとまったならば,話し合いで
決まった内容を必ず書面に残しておくことになります。この書面を「遺産分割協
議書」といいます。
遺産分割の協議自体は相続人間で行うことができますが,遺産分割協議書は,専
門知識が必要となる部分もありますので、専門家である弁護士、司法書士等に作
成してもらうのがよいでしょう。
④遺産分割協議書の調印・取り交わし
相続人間での協議がまとまり,遺産分割協議書が作成できたならば,それを各相
続人間で調印し取り交わすことになります。この場合、調印は、実印での押印が
必要です。
(1)遺留分とは
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得
しうるという権利(遺留分権)が認められます。また、子の代襲相続人にも遺留分
権は認められます。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者といいます。
(2)趣旨
相続という制度には,遺族に亡くなった人の財産を承継させ、その生活を保障する
という意義もあるとされています。ところが、例えば、被相続人が、あるひとりの
相続人もしくは第三者に財産を譲るという遺言を残していた場合、これが認められ
てしまえば、その他の相続人は一銭も取得することができず、その後の生活に支障
を来すということもあり得ます。
このような事態は、民法が定めた相続の趣旨にもとるといえ、避けなければならな
い事態です。
そこで、民法は、遺留分制度という、相続人が最低限の遺産を受け取れる制度を作
ったわけです。
(3) 遺留分の割合は、以下の表のとおりとなります。
法定相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者のみの場合 配偶者と子のみの場合 配偶者と直系尊属のみの場合 | 相続財産の2分の1 |
父母などの直系尊属のみの場合 | 相続財産の3分の1 |
例えば、夫が死亡し、妻と子供2人が相続人。遺産総額は5,000万円のケースでは以下のよ
うになります。
妻の遺留分額 = 5,000万円 × 1/2(遺留分割合)×2/4(法定相続割合) =1,250万円
子(1人分)の遺留分額 =5,000万円 × 1/2(遺留分割合) ×1/4(法定相続割合)
= 625万円
(4)遺留分侵害額請求権
遺留分を請求する権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分を侵害する遺言が、当然に無効になるわけではありません。侵害分の遺言の
効力を失わせ、財産を取り戻すには、遺留分減殺請求権の行使が必要になります。
①権利行使期間
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与もしくは遺贈があったことを知った時から
1年以内、または相続開始から10年以内に行使しなくてはなりません。
②行使方法
遺留分を侵害している相手に対する意思表示をすれば行使したことになります。 通常は内容証明郵便を送付します。裁判で主張する必要はありません。