相続に伴う不動産の名義変更(相続登記)には、法定相続分に基づいて不動産の名義変更をする場合と、遺産分割協議により、不動産を相続する相続人を決める場合がありますが、ほとんどの場合は、後者のケースとなりますので、その手続について、以下、流れを説明します。
(1)相続人調査
以下の戸籍謄本等を取得して、相続人を確定します。
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
② 相続人の戸籍謄本
(2)相続財産(不動産)の調査
以下の書類等により、被相続人が所有していた不動産を調査します。
① 固定資産税課税明細書
毎年、5月頃にご自宅に郵送される固定資産納税通知書に添付されているものです。
② 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産の登記をする際には、登録免許税を法務局に支払わなければなりません。
登録免許税を計算するには、固定資産評価証明書に記載された評価額を使用します。
固定資産評価証明書は、役所の課税課(役所により部署名は異なります)で取得できます。
基本的に不動産(土地、家屋ごとに)固定資産評価証明書に記載された評価額に1000分の4を掛けたものが、登録免許税の額となります。
(1) 登記申請書の作成
登記申請書の記載、作成方法には、厳格なルールがあり、そのルールに則って、作成
します。
(2) 相続関係説明図の作成
被相続人と相続人の関係、相続人間相互の関係がひと目でわかるようにするために、
相続関係説明図を作成します。
必須の添付書類ではありませんが、この書類を添付することによって、戸籍謄本等の
還付を受けることができるので、通常は作成、添付します。
(3) 遺産分割協議書の作成
相続人間の遺産分割協議の結果に基づいて、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印しなければなりません。
登記申請書に、添付書類である、登記原因証明情報、住所証明情報、代理権限証明情報
を添付して、不動産の管轄法務局へ登記を申請します。
添付書類それぞれの内容は以下のとおりです。
(1)登記原因証明情報
① 被相続人の住民票の除票の写し
以下の理由により、必要とされます。
被相続人が所有していた不動産の登記簿謄本には、住民票上の住所は記載されてい
ますが、本籍は記載されていません。
反面、被相続人の戸籍謄本等には、本籍は記載されていますが、住所は記載されて
いません。そこで、登記簿謄本上の不動産所有者が、間違いなく、被相続人本人で
あることを証明するために、本籍が記載された住民票の除票(もしくは除かれた戸
籍の附票)が必要になるということです。
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続人を確定するために、必要となります。
③ 相続人全員の戸籍謄本
被相続人の死亡以後に取得したものが必要です。
各相続人が、被相続人の死亡後に生存していて、相続人としての権利を有している
ことを証するためです。
④ 遺産分割協議書及び印鑑証明書
遺産分割協議書と、それに各相続人が押印した実印の印鑑証明書が必要となりま
す。
(2)住所証明情報
不動産を取得する相続人の住民票の写しを添付します。
(3)代理権限証明情報
登記申請書の作成、法務局への登記の申請その他を司法書士に依頼する場合は、司法
書士への委任状が必要となります。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
相続登記 | ¥50,000 |
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