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成年後見

現在、日本では、高齢化の進展に伴い、認知症や知的障害・精神障害を患う高齢者の方が急増しています。このような方々は、判断能力に欠けるため、不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所などの様々な手続きを自分で行うことに困難を伴います。

このような方々の権利を守り、支援するために創設された制度が成年後見制度であり、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。

 

当事務所は、法定後見制度の後見人としての地位に就いて、被後見人の方の支援を行います。

また、親族の方、ご自身が後見人に就かれる場合でも、後見開始の申立を含め、様々な側面から支援をさせて頂きたいと考えておりますので、何なりとご相談下さい。

 

また、任意後見についても、当事務所は、任意後見人に就任することを含め、関連する様々な契約を締結するなどして、被後見人の方を支援いたします。

 

法定後見制度

法定後見には、成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。以下にそれぞれご説明いたします。

成年後見

(1)対象者

   法律行為をするには判断能力がないと思われる方

(例)重度の認知症と診断された方、意識がなく寝たきりの方、重い知的障害、精神障害をお持ちの方

(2) 成年後見人の役割

   原則的にすべての法律行為を本人に代わり後見人が行い、財産も全面的に管理します。
   本人は日常生活に関する行為(買物など)はすることができます。

   ※ 成年後見人が被後見人の居住用の不動産を処分するには、裁判所の許可が必要とな
     ります。

 

 

保佐

(1)対象者

   法律行為をするには判断能力が不十分と思われる方

(例)中程度の認知症と診断された方、中程度の知的障害・精神障害のある方 など

 

(2)保佐人の役割

(ア)民法第13条に定められた法律行為(※)について本人の行為に同意したり、本人のして
   しまった行為を取り消すことによって、本人が不利な取引をしないよう保護します。

(イ)保佐人は当然には本人を代理することができません。しかし本人の状況によっては一定
   の代理権を保佐人が持っているほうが本人の保護になる場合があります。また民法第13
   
条の法律行為以外でも本人が単独ですると不利益を被ることが想定される場合がありま
   す。 このような場合に下記の補助類型と同様に特定の法律行為を選択し、保佐人に追加
   的に代理権や同意権・取消権を別途与えることができます。 これにより、本人の状況に
   応じた保護が可能となります。

   ※「民法第13条」に定められた法律行為

   ①貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。

         ②金銭を借り入れたり、保証人になること。

         ③不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。

         ④民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。

         ⑤贈与すること、和解・仲裁合意をすること。

         ⑥相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。

         ⑦贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。

         ⑧新築・改築・増築や大修繕をすること。

         ⑨一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

 

 

補助

(1) 対象者

         普通に生活はできるが難しい法律行為については他人の支援が必要と思われる方

   (例) 軽度の認知症と診断された方、軽度の知的障害または精神障害のある方

             高齢に伴い物忘れがあり、判断能力が減退し援助が必要な方 など

 

(2)補助人の役割

(ア)本人が選択した特定の法律行為(例えば、不動産の賃貸借契約や管理、不動産の売却、
        遺産分割協議、一定額を超える取引、預貯金の管理など)について本人を代理すること
        ができます。

(イ)本人が選択した特定の法律行為について本人の行為に同意したり、本人がしてしまった
         行為を取り消すことができます。

         申立時に本人が選択した特定の法律行為について代理権や同意権・取消権を行使するこ
        とによって、本人の重要な取引行為などを支援します。ただし、同意権・取消権の対象
        となる特定の法律行為は、民法第13条※に定められた法律行為の一部に限ります。

 

 

法定後見制度の申立て

法定後見制度を利用したい場合、家庭裁判所に法定後見制度の申立てを行うことが必要です。

 (1)申立権者

          本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長

         *本人に申立てを行う親族がいない等の場合、市町村長が代わりに申立てを行います。

 (2)申立先

          本人の住所地の家庭裁判所

 (3)提出書類

        ・申立書

        ・申立書付票

        ・申立人の戸籍謄本

        ・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書

        ・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書

         ※ 裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。

 (4)費用

         収入印紙:8002,400円(裁判所手数料)

         申立て内容により異なります。

         収入印紙:2,600円(登記費用として)

         切手:3,000円から5,000円程度

         鑑定費用(精神鑑定が必要な場合に、医師に支払う費用)約510万円

 

 

任意後見制度

任意後見制度とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて契約しておくものです。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれると、任意後見人が支援を開始します。なお、この契約は公正証書で作成する必要があります。

 

 

 

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