当事務所は、不動産に関する登記について代行致します。主なものを下記に掲げますが、これ以外にも、住宅を新築した場合の所有権保存登記その他、どのような登記でも、お引き受け致しますので、何なりとご相談下さい。
不動産を売買する場合、通常、代金決済の日を登記原因の日として、所有権移転登記を行います。また、不動産を無償で他人に贈与する場合は、贈与による所有権移転登記を申請します。
以前に登記した際の住所や氏名が変更された場合、登記簿上の住所、氏名を現在の住所、氏名に変更する登記を行います。
現在のところ、この登記は義務ではありませんが、ある一定の場合には、必ず行わなければならない登記となります。
例えば、売買や贈与の登記を行う際に、登記簿上の売主や贈与者の住所、氏名が、現在の住所、氏名と異なる場合は、売買や贈与の登記の前提として本登記を行う必要があります。
土地や家屋を購入する場合、ほとんどの場合、金融機関から融資を受けて購入しますが、この時に必要となってくるのが、抵当権設定登記です。また、住宅ローンを返済し終わった際に、抵当権を抹消するためには、抵当権抹消登記を実施することが必要となります。