預貯金・証券の相続手続きを代行いたします。
〇預貯金の相続(払戻し)
預貯金の相続手続きにおいては、遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。金融機
関所定の書類に相続人全員が署名捺印(実印)して、手続きを進めます。
とはいえ、相続財産に不動産もあり、その名義変更をする場合は、遺産分割協議書は必須
であり、預貯金の相続についても、通常は、その遺産分割協議書の中に記載します。
〇証券の相続
証券(株式)の相続においては、通常は、相続人中のひとりの名義に変更しますが、証券
会社によっては、売却して現金で受け取ることを可としている場合もあります。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
預貯金・証券の相続手続き | ¥30,000 |
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基本は1社あたり3万円となりますが、諸々の条件によっては変わることがありえますので、
詳細は、お問い合わせください。