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消費者問題

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近年、振り込め詐欺を始めとして、消費者、特に高齢者の方が、詐欺のトラブルに巻き込まれ、被害に遭われる事例が多発し、社会問題化しています。警察や行政機関も、新種の詐欺に対する対応策を工夫、考案し、警戒、摘発を強化しているにもかかわらず、トラブルや被害の件数は、減少するどころか、増加し続ける一方です。

しかも、被害に遭われて、警察や行政機関に届け出る方は、ごく一部の方であると考えられます。つまり、多くの方が、被害を届け出ることを躊躇し、泣き寝入りをしてしまっていると推測されています。泣き寝入りをしてしまう理由として、よく世間で言われているのは、以下のようなことです

  ①  時間や費用がかかる

  ②   周囲の人に知られたくない

  ③   どこに相談していいかわからない

さらに、もうひとつ、重要な要因があると、私(当事務所代表)は考えています。それは日本では、被害に遭う方も悪い、非難されるべき幾ばくかの責任があるという考えが暗黙の裡に共有されているという事実です。この風潮を変えない限り、詐欺トラブル・被害の根絶はおろか、減少に転じさせることも困難なのではないかと個人的には思料しています。 

このような社会的・構造的な要因からの解決も今後、勿論図っていく必要がありますが、それには、相当な時間がかかります。しかしながら現状においても、十分、問題を解決できるだけの法整備が、日本においても着々となされています。

日本においては、消費者関連の法制度が、整備されて来ていますが、特に消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法が、詐欺の問題に対処するための、法的な根拠、着想を付与してくれます。例えば、被害に遭われた取引が、特定商取引法が規定する取引類型である訪問販売に該当すれば、同法に基づくクーリングオフを使って、取引を無かったことにすることができます。

 

当事務所は、これらの法の適用に関して精通しており、詐欺のトラブルや被害に遭われた方の力になれると確信しております。

また、是非、お力になりたいと望んでおりますので、何なりとご相談いただければと思います。

 

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