令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
Q いつまでに登記をしなければいけないの?
A 原則として不動産を相続で取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請が必要になります。
Q 令和6年4月1日より前に亡くなっていた場合は?
A 原則として令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
Q 期間内に登記をしないとどうなるの?
A 期間内に正当な理由がないのに相続登記の申請をしない場合、
10万円以下の過料に処せられる場合があります。
Q 過料に処せられない正当な理由とは?
A 相続人が多数で戸籍等の収集が困難な場合や相続人間で争いがある場合、
相続人の重病や経済的な理由で登記申請が困難な場合等が考えられます。
Q そのほか相続登記の申請義務を免れる方法は?
A 所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人で
ある旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出る
ことで、申請義務を履行したものとみなされます。